渋谷区 自転車無料回収
渋谷区 放置自転車無料回収について渋谷区で自転車の廃棄をお考えの、不動産管理会社様、マンション及びアパートのオーナー様、管理組合の担当者様、私共、喜望プロジェクトが渋谷区で発生いたしました自転車をを無料回収いたします。
自転車と併せ、放置バイク等にもご対応、バイクは1台からでも無料回収が可能ですので、是非ご連絡ください。
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渋谷区で賃貸物件管理をしていく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに自転車の放置があげられます。
放置自転車は誰の物か分からず、限られた駐輪スペースの中で占拠し、駐輪スペースの確保の困難、ゴミの温存、さらなる放置自転車の増加「乗り捨て」につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした、物件の美観や風紀を損なってしまい、問題視される場合が多いとされます。
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一般に言う放置自転車はどのような物?
放置自転車とは、自転車駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することが出来ない状態の自転車を言います。
路上など公共の場所に放置された自転車は、視覚やからだに障がいのある方をはじめ歩行者・自転車など通行する方にとって迷惑なだけでなく、緊急車両の通行を妨げる要因にもなり、まちの美観も損ねます。
無断で停めているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で、定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、渋谷区が管理する道路、土地等ではないため、区では撤去できませんので、そのため、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただく事となります。
放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、いきなり処分するのは避けなければなりません。他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。リスクを回避するため、面倒ですが、法律に基づいた手順を踏んでの方法で、警察などに相談しながら対応する事が望ましいです。放置自転車撤去を行う際の手順対応には、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになります。
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- 一定期間自転車にビラをつけ、所有者に引き取りを促します。
- 警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
- 引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が処分。
放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性がありますので、まずは住民の使用している自転車か、放置自転車かを、調査する必要があります。
撤去期限を定めた、告知文(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します。)等を、放置と思われる自転車のサドルまたはハンドルの、目に付きやすい場所に貼り、警告を促し、併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示する事や、各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
一定期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分する事になりますが、撤去期限を超えても所有者が現れず、自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡を行い、今後の対応について相談し、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
貸主「管理会社」側で独自の判断や対応はとらず、警察と連携を取りながら対応する事と、手順を踏んで対応することが賃貸管理物件には求められています。
上記の手順を踏んでの対応後、警察から「撤去」するように指示があった場合は自転車の処分を業者に依頼して撤去していただく事となります。
そこで、私共、喜望プロジェクトが自転車の処分を無料回収いたします!
渋谷区エリアの自転車を、大人用自転車5台以上集めていただく事により、無料回収でお答えいたします。
東京都お取り扱いエリア東京 自転車無料回収
東京23区・大人用自転車5台以上で無料地域
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東京23区・大人用自転車10台以上で無料回収地域
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東京都 市町村・大人用自転車5台以上で無料地域
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東京都 市町村・大人用自転車10台以上で無料地域
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は出来ません。
- お立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていく事が出来ません。
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