バイク 無料回収

放置バイク 無料回収について埼玉所沢を中心に東京エリア、埼玉エリアで不用バイク、放置バイクを無料にて回収いたします。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つにバイクの放置があります。誰の物か分からず放置された放置バイクは持ち主が誰だか分からず、駐輪場や敷地内に占拠し、建物や駐輪場の美観を損ない、限られた駐車スペースの確保もできなくなるといった問題があります。
私有地「マンション敷地や、店舗、個人や会社の敷地など」私有地内にある場合は、公道上にある場合と違って役所に連絡しても対応してもらう事はできません。あくまでも、その土地の管理者である、土地の所有者「または賃借人などの土地を利用する権利がある人」が対処するしかありません。

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バイクや自動車は基本的に所有者や使用者を登録してナンバープレートを取得しなければ公道を走ることはできません。そのため、放置されているバイクや自動車であっても所有者や使用者が登録されているはずです。不法な放置バイクであったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置バイクの所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

はじめに、放置車両が盗難など事件と関係がないか警察に調べてもらいましょう。
放置されている車両があるということで、ナンバーや車体番号などを調べて盗難届けなどが出されていないか調べてもらいます。何らかの事件と関わりがある事がわかれば、警察がその車両については対処してくれるはずです。
事件性「盗難車」でない事が判明した場合は、残念ながら警察は民事不介入ということで、基本的に警察では対応してもらうことは出来ません。

  • 盗難車であった場合、警察で対応を致します。
  • 盗難車でなかった場合は、廃棄物としての処理になります。

放置バイクの所有者を探し出すのは可能?不可能?
26372048_s.jpg250cc以上車検があるバイク)の場合は、所有者がわからなければ登録事項等証明書を発行してもらえませんので事実上調べることはできません。125cc以上~250cc以下のバイクは第三者が所有者を調べる方法はありません。125ccc以下のバイクは、市区町村の税務課が担当になりますが、所有者を教えてもらうことはできないようです。ただ、所有者を教えもらえなくても、税務課などから所有者に対して連絡を取ってもらえる可能性もあります。

大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内にバイクが放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはなりません。放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。車両が公道上に放置されている場合は、一応行政が処理するルールが定められていますが、私有地内に放置されている場合の処理については、実のところ法令できちんと規定されているわけではありません。警察は民事不介入ということで、基本的に警察に対応してもらう事もできません。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等

放置バイクへの対応方法としては、「警察署へ連絡→事件性の確認→撤去通知→警察署へ→放置バイクを処理」という流れになりますが、対応時のポイントとしては、トラブルにならないように、しっかりと記録(日時、期間、ナンバープレート、車検ステッカー、車両の状態、放置場所など)を残しながら慎重に手続きを進めていってください。「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察の確認を取りながら対応すること」です。手間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸管理物件には求められています。

放置バイクといっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

28889715_s.jpg放置されているバイクが盗難車かどうかを、警察に確認してください。盗難車の場合は警察が引き取り、その自転車の所有者に返還します。盗難車でない場合は、その土地の所有者、管理者が撤去をする旨の告知分(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します。)の貼付を行うなどして、警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになります。

放置バイクといえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

私有地、私道内の場合持ち主不明の対応

  • 警察に盗難被害届の照会をして下さい。
  • 一定期間、告知分を貼り付け引き取りを促します。
  • 引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が処分。

所有者が不明の場合は、放置バイクに告知分を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告しましょう。警告期間は、少なくとも1ヵ月間程度設けるのが無難です。
期間内に所有者が現れなければ、放置バイクを処分します。仮に後から所有者が判明しても、十分な期間を設けて警告したうえで処分すれば、損害賠償責任を負うリスクを抑えられます。

私有地に放置されたバイクを撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
放置バイクの所有者が判明した場合は、所有者に対して撤去を直接警告する必要があります。警察から住所や電話番号を教えてもらって、所有者と連絡を取りましょう。
しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。適法に放置バイクを撤去するためには、万全を期してください。

放置バイク無料回収の事なら喜望プロジェクトにお任せください!

回収が出来ないバイク注意下記のスクータータイプは回収が出来ません。
有料回収となります。

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  • 外装の損傷が激しいスクーター
  • 中国製のコピーバイク
  • 部品がないバイク
  • 圧縮が無く、エンジン故障バイク
  • フレームやフロントフォークが曲がつている
  • スポンジが削れてシートの形がないバイク
  • バイク無料回収エリア東京23区エリア
    千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

    東京都・市町村エリア(一部除く)
    八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・瑞穂町

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    さいたま市エリア
    さいたま市・浦和区・緑区・南区・見沼区・中央区・西区・桜区・北区・大宮区・岩槻区

    • 回収後のバイクの一時保管及びご返却はできません。
    • ご依頼主様または管理者様のお立会いが必要となります。
    • 有料回収のバイクもございますので、ご理解下さい。