白岡市 自転車無料回収
白岡市 放置自転車無料回収について駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理のご担当者様へ、私共、喜望プロジェクトは埼玉県 白岡市で処分にお困りの自転車を無料回収にて撤去いたします。
白岡市 自転車無料回収は、私共喜望プロジェクトにお任せください!
白岡市で賃貸物件を管理していく上でのお困りごとの一つに、「自転車の放置」があります...
共同住宅内の自転車置き場、自転車置場以外におかれたままの自転車、ある日、気づいたときには、乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
この対応には、いつも頭を悩ませている、その土地所有者や管理者も多いかと思われますが、しかし、放置自転車といえ、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理組合で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。
あとは、何度も繰り返される問題で、きりがないから、放置自転車はそのままにしておこう...と建物の維持管理を一部でも怠って放置し続けるのも避けた方がいいです。
放置自転車に対して対応しないままでいると様々なトラブルを誘発していきます...
1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
実際に、放置自転車が多くある回収先の駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。
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ちなみに、「道路・公道」に放置された自転車の多くは、行政で撤去を行ってくれますが、「駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます」しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
手順を踏んでの対応?
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車については、白岡市が管理する道路、土地等ではないため、市役所では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者が、対応することになります。
放置自転車の大半は、その管理物件の入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
部外者が放置、「乗り捨て」していくケースはそこまで多くありませが、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。
手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められ、放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という手順で行うのがほとんどです。
対象になる放置自転車に張り紙を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告を行い、警告期間は、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。
それと同時に、駐輪場や管理物件の掲示板や回覧板、ポスティング等でも通知を行い、自分の自転車が処分対象になっていないか、全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が現れず、自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
手順のポイントは?
いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて告知文を対象になりる自転車に張り付け、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行うのがよいでしょう。
処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もありますので、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を記録として、撮っておくとよいでしょう。
警察署へ相談をしたら、必ず警察からの指示に従って対応を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
対応時のポイントとしては、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」です。
このように、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかりますが、その作業をした上でようやく撤去できるのです...
放置自転車を処理
手順の最後に、「放置自転車を処理」がありますが、放置されて時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、タイヤもパンクしています...撤去といっても、そのような自転車などの処分も無償とはいかないのでは...
警察から「撤去」するように指示があった場合は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?
警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできないため、撤去を実行するとすれば、貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなります。
私有地内に放置されているもの。土地所有者や管理者で処分するしかないのです。
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放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。
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