幸手市 自転車無料回収
幸手市 放置自転車無料回収について埼玉県 幸手市での放置自転車廃棄「処分」でお困りの、駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理、ご担当者様へ、所沢市の喜望プロジェクトが無料回収でお答えいたします。
幸手市での自転車処分・自転車廃棄のことなら、お任せください!
賃貸管理を管理する中でのトラブルの一つに、「放置自転車問題」が上げらます......
この対応には、いつも頭を悩ませている方も多いと思いますが。そのままにして置くこともできず、かといって簡単に処分もできず、何度も繰り返される放置自転車問題です。
共同住宅内の駐輪場や駐車場以外におかれたままの自転車であっても、自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
何度も繰り返される放置自転車問題は、定期的とはいえませんが、その度に対処せざるを得ないのです。
ある日突然、「この自転車、邪魔だな...よし!処分しちゃおう!」といきなり処分するのはリスクが高いため避けた方がいいです。
放置自転車の発生の多くは、そのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、そのため日頃からの管理体制が大切といえます。また、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
実際に、引き取り先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。
私有地での対応
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車は、幸手市が管理する道路、土地等ではないため、市役所では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者で、対応していただくことになります。
私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
ちなみに、敷地内に面している「道路・公道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれます。
駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれますが、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。
無断で駐輪されて困っているのだから、放置自転車はすぐ処分しても構わない、という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
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しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できますので、放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
手順を踏んでの対応
放置自転車の撤去を行った方は、ご存知だと思いますが、一般的に行う対応方法は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
1、一定期間自転車にビラをつけ、所有者に引き取りを促します。
2、警察に今後の対応を相談、及び盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、土地所有者「管理者」が処分を依頼。
所有者が不明の場合は、放置自転車に張り紙を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告し、警告期間は、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
告知した期間を過ぎても所有者の判明しなかった自転車は、廃棄物として処分します。地域によって、担当市役所・業者などに引取を依頼します。
各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなりますので、防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署へご相談ください。
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いでしょう。
しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理
手順を踏んでの対応で、「放置自転車を処理」が残されていますが、所有者を探したが分からない場合は、所有権を放棄したとみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去・廃棄処分することができますが、前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?
撤去を実行するとすれば、貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります...
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幸手市エリアで大人用自転車10台以上集めていただくことにより、無料回収でお答えいたします。
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放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。
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