2024年5月14日

江戸川区 自転車無料回収

江戸川区 放置自転車無料回収について東京都 江戸川区で不動産管理、駐輪場管理の業務を行っているお客様へ、自転車無料回収のお知らせです。

¥0江戸川区 自転車無料回収のことなら、喜望プロジェクトにお任せください!

不動産管理や駐輪場管理でトラブルの一つに自転車の放置が上げられますが、放置自転車の大半はそのマンションの入居者「過去の退去者を含む」が使用しなくなってそのままにした物で、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

不法な放置自転車であったとしても、他人の所有物でもあるため貸主側「管理会社」が勝手に撤去や処分をしてしまうと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブル「損害賠償責任」に発展してしまう可能性がありますので慎重に対応する必要があります。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設

放置自転車の処分は慎重に行う必要があり、分譲・賃貸も関係なく貸主側「管理会社・管理組合」にとって費用と手間がかかります...ですが、撤去の際には面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、警察との連携で手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

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あとは、何度も繰り返される放置自転車問題なので、きりがないから放置自転車は暫くそのままにしておこう...と、放置自転車に対して対応しないままで、放置し続けるのも避けた方がいいです。

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いとされています。

実際に、放置自転車が多く集まる依頼先は、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

私有地で放置自転車を撤去するための手順
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては江戸川区が管理する道路、土地等ではないため行政では撤去できず、その土地所有者「管理者」で対応することになります。

適法に放置自転車を撤去するためには手順を踏んでの対応がよいとされ、手順によって万全を期してください。

参考:手順はこちらをクリック!

チェック一般的に行う、手順を踏んでの対応は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

28035462_s.jpg対象となる自転車に撤去期限の定めた警告札を貼り、それと同時に管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、防犯登録番号を控え、盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

葉っぱポイント

警告札「告知文」を張る位置は一目で認知できるようにしておくことが重要なので、荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思いますが、目立つ位置に取り付けてください。
いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがよいでしょう。

処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあります。
各ステップにおいて、写真を撮影するなどして処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。

撤去期限を超えても所有者が現れず、自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら、警察の指示に従って対応を行ってください。

要するに、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」が管理物件には求められています。

矢印
最後の手順の流れで「放置自転車の処理」が残っていますが、手順を踏んで警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?長年の放置で自転車は全体に錆びつき、ほとんどの自転車はパンクしています。

撤去と言っても、そんな自転車などを処分するのも無償で、できるわけがないのでは?

¥0そこで、喜望プロジェクトがどんな自転車でも無料回収でお答えします!

江戸川区エリアで大人用自転車10台以上集めていただくことにより無料回収いたします。

葉っぱ江戸川区 自転車無料回収のことなら、どんなことでもお任せください!

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注意注意事項
放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。

  • 一時保管及びご返却はできません
  • お立会いが必要となります
  • 周辺のゴミ等は回収ができません

江戸川区でのバイクの無料回収に関しましても、お気軽にお問合せ下さい!

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江戸川区:町域・警察署:交番案内

江戸川区:町域

一之江・一之江町・宇喜田町・江戸川・大杉・興宮町・上一色・上篠崎・北葛西・北小岩・北篠崎・小松川・鹿骨・鹿骨町・篠崎町・下篠崎町・清新町・中央・中葛西・新堀・西一之江・西葛西・西小岩・西小松川町・西篠崎・西瑞江・二之江町・春江町・東葛西・東小岩・東小松川・東篠崎・東篠崎町・東松本・東瑞江・平井・船堀・堀江町・本一色・松江・松島・松本・瑞江・南葛西・南小岩・南篠崎町・谷河内・臨海町

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葛飾区 自転車無料回収

葛飾区 放置自転車無料回収について東京都 葛飾区で発生しました自転車を無料回収で撤去いたしていますので、是非ご利用ください。

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物件管理や駐輪場管理をしていく上で、何度も繰り返されるトラブルの一つに「放置自転車」があり、駐輪場を備えた物件やそうでない物件でも、ある日、気づいたときには放置されている状況は、いくら注意していても発生するのが現状です...

また、何度も繰り返される問題なので放置自転車はそのままにしておこう...と、お考えの方もいるかもしれませんが、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発していきます。

実際に、依頼先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、複数の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いのです。

確かに放置自転車の処分は慎重に行う必要があり、その土地の所有者「管理者」にとって費用と手間がかかりますが放置し続けるのも避けた方がいいです。

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不法な放置自転車であったとしても法律的には誰かの所有物になり、所有者の承諾なく貸主側「管理会社」側が勝手に撤去や廃棄をすることは違法行為で、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう...

葉っぱ補足
放置自転車とは自転車駐車場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態の自転車をいいます。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

建物に面している「道路・公道」にある放置自転車の場合は、とくに「禁止区域の場合」一旦所有者確認の札を貼り付け一定期間「1週間ぐらい」が経過しても札が取られていない場合は行政が撤去してくれます。

私有地の対応
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置、不法投棄された自転車は法令により葛飾区では撤去することができず、その土地所有者「管理者」において対応していただくことになりますが、私有地に放置された自転車を撤去した場合は、後に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

適法に放置自転車を撤去するためには以下の手順によって万全を期してください。

参考:手順はこちらをクリック!

チェック一般的に行う対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

1、一定期間自転車に告知文をつけ、所有者に引き取りを促します。
2、警察に今後の対応を相談し、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が処分を依頼。

28887722_s.jpg一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、放置自転車の絞り込みを行い、それに併せて掲示板や回覧板、ポスティング等で自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促します。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて、盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

所有者が分かっていても告知文を貼り付け、一定期間後に引き取りがなければ手順の流れで処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、確かに何か問題が生じる可能性は低いでしょう...しかし、後に、所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていて処分したことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

葉っぱ万全を期してください!

「文例:この自転車の所有者は直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します」
上記のような文章をA4または、B5サイズの用紙に枠で多数プリントして、同じ文章を書かれたものをハサミやカッターで切ることでご自分で作れますので、それを自転車のハンドル部分に巻き付けてホチキス止めする方法が簡単ですが、一目で認知できるようにしておくことが重要なので目立つ位置に取り付けてください。

張り紙を張る位置は荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思いますが、梅雨時や台風シーズンは紙が破れて取れてしまうことがあるため取れないように工夫してください。

撤去の通知を行ったら、後の不本意なトラブルに備え面倒でも、手順を踏んで通知をしたうえで対応で実施したことをデジカメ等で撮影し、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などを記録に残しておきましょう。

期間経過後も移動しないときには廃棄物処理法により、その土地の所有者「管理者」の判断により処分することになりますが、できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、盗難車等の可能性がある場合は連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べそれによって、所有者が判明することがありますので確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

警察署へ相談を行ったら独自の判断はとらず、必ず警察からの指示に従って対応を行ってください。

矢印
最後の手順の項目での対応で「放置自転車の処理」が残されています。ようやく撤去できる状態ですが、長年の放置で時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、タイヤはひび割れパンクしています...

それらは、たいてい処分業者に依頼することになりますが、撤去と言っても自転車などを処分するのも無料でできるわけがないのでは?

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注意注意事項
放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。

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足立区 自転車無料回収

足立区 放置自転車無料回収について東京都 足立区で放置自転車の撤去対応で自転車処理のことなら、喜望プロジェクトがお役に立ちます。

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物件管理や駐輪場管理をしていく上で、頭を悩ませる問題の一つに放置自転車があり、何度も繰り返される問題に、お困りの方も多いのではないでしょうか?

この問題については、駐輪場を設置している物件や、そうでない物件であっても勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発して行き、放置自転車に対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加や「乗り捨て」割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

放置自転車は誰の物なのか?
放置自転車は、その管理物件入居者「過去の退去者を含む」を起因とするものがほとんどですが、部外者が放置していくケースはそこまで多くありません。

1、入居者が買い替え時、元の自転車をそのままにしている。
2、過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった。
3、訪問者や外部の人が自転車を持ってきて放置した。

放置自転車といっても所有権を放棄したのではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性がありますので、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、法的手続きを経ず実力行使で「放置自転車の撤去・処分」を行うのは日本では原則として禁止されています。

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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設

ちなみに、建物の面している「道路・公道」に、放置された自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

放置自転車を強制に撤去することについての対応は、各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

例えば、駐輪場にある自転車を大家さんや不動産管理会社が勝手に撤去できるかといえば「分譲・賃貸」も関係なく、先に申し上げたようにできません。

放置自転車の撤去の手順
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は法令により足立区では撤去することができないために、その土地の所有者「管理者」で対応していただくことになります。

不法に停められた放置自転車であったとしても、貸主側「管理会社」が、独自の判断ですぐに、勝手に「撤去や処分」をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレーム「損害賠償」を受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性がありますので、そのため以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

チェック一般的に行う放置自転車の対応は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

参考:手順はこちらをクリック!

28776420_s.jpg対象になる自転車に警告札を一見しただけで判断できる位置に貼り付け、それと併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行いますが、その時に「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになります。
期限までに何も意思表示がなければ今後の対応を警察に相談、防犯登録の番号などを伝えて、その自転車の盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

チェック撤去通知を行ったら併せて、実施したことを必ずデジカメ等で撮影しておきます。

記録を残しておくことで不本意な後のクレームに対して貸主「管理会社」側は、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となりますので、面倒でも1台1台、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、特徴の解るように撮影し、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことをお勧めします。

放置自転車を処理
共同住宅内の駐輪場で、ふと気づくと数年も置き去りにされたままで使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています...何度も繰り返される「放置自転車問題」定期的とは言いませんが、その度に対処せざるを得ないのが現実です。

放置自転車の処分は慎重に行う必要があり、貸主側「管理会社」側にとって費用と手間がかかりますが、私有地内に放置されている自転車は警察や行政は関与せず、所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば、土地の所有者「管理者」側で費用を負担して処分するしかないのです。

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荒川区 自転車無料回収

荒川区 放置自転車無料回収について東京都 荒川区で自転車廃棄をお考えのお客様、処分のご検討をお考えのお客様は是非ご利用ください。

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放置自転車とは?
放置自転車とは、自転車駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態の自転車をいいますが、建物に面している「道路・公道」にある放置自転車等は、多くの行政で撤去してくれます。

自転車が路上に放置されると公共空間としての環境が損なわれ、通行や消防・救急活動の妨げになるばかりか、倒れて歩行者に怪我を負わせることもあります。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

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私有地に放置された自転車は?
持ち主が不明で勝手に駐輪しているのだから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは...という認識の方も確かにいるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、大家さんや不動産管理会社は管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、所有者の承諾なく勝手に処分や廃棄をしてはなりません。

なぜかというと、法的手続きを経ずに実力行使を行うということは日本では原則として禁止されています。

突然・勝手に、処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう...

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設

あとは、手間と時間がかかるし...何度も繰り返される問題だから...もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発して行き、そのまま放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

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不法な放置自転車であったとしても、貸主側「管理会社」が、勝手に撤去や処分をしてしまうと後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性がありますので、そのため手順での対応で処理を進めていくのが良いと考えられ、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。

手順を踏もう
チェック放置自転車の撤去を行ってきたかたは、ご存知だと思いますが一般的に行う対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

参考:手順はこちらをクリック!

1、一定期間自転車に警告札をつけ、所有者に引き取りを促します。
2、今後の対応について警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が処分を依頼。

28155725_s.jpg対象になる自転車に警告札を貼り付け、期間経過後に撤去する旨を通知します。それに併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや、各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行いますが、その際「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントとなります。
撤去期限を超えても所有者が現れず放置が確認できれば警察署へ今後の対応について相談し、その自転車の盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

撤去の通知を行ったら、その実施したことを各ステップにおいて、写真を撮影するなどして処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにすることと、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくことがお勧めですので、後のトラブルに備え、適切な手続きを踏んでいることを証明として記録しておきましょう。

自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、相談をしたら独自な判断はとらず警察からの指示に従って警察との連携で対応を行ってください。

矢印

放置自転車を処理
ふと気づくと数年も置き去りにされたまま...使用している様子もなく、錆びつきタイヤもパンクしています...警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?

警察や行政は関与せず、所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば土地所有者又は管理者が費用を負担して回収業者などに処分を依頼することになります。

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荒川区エリアで大人用自転車10台以上集めていただくことにより、無料回収でお答えすると共に、快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献することをお約束いたします!

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注意注意事項
放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。

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世田谷区 自転車無料回収

世田谷区 放置自転車無料回収について数あるサイトの中で、喜望プロジェクトの自転車無料回収のホームページブログに、アクセスいただき誠にありがとうございます。

放置自転車撤去で手順を踏んでの対応での最終段階に、放置自転車の処理があり、無料撤去処分をご希望の駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理の、ご担当者様へ、私共、喜望プロジェクトは、埼玉県所沢市を中心に無料回収サービスの一環で、東京都 世田谷区で放置自転車の無料回収サービスを行っていますので、是非ご利用ください。

¥0大人用自転車10台以上集めていただくことにより、無料回収でお答えいたします!

また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置、不法投棄された自転車につきましては1台からでも、条件によって無料回収が可能となりますが、放置バイクの場合は長期に渡り野ざらしになっていることが多いので、現状を見させていただいての判断とさせていただくことを、予めご了承ください。

詳しくは、バイク無料回収のページをご覧ください!

世田谷区で賃貸物件を管理していく中で、何度も繰り返される放置自転車問題、この対応には、いつも頭を悩ませている方も多いと思いますがその度に対処せざるを得ないのが現状です...

管理物件の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していき、「何度も繰り返されてきりがないから、放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのもよくない考え方の一つで、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、数多くの放置自転車を発生させて、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および物件の美観や風紀までを損なってしまう可能性がありますので注意が必要です。

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実際に、撤去作業での依頼先で、放置自転車が多くある駐輪場は、子供用玩具、ベビーカーキックボード、空気入れ等の不法投棄が多く見受けられます...

私有地に放置された自転車を、貸主「管理会社」側で、独自の対応で撤去や処分を行ってしまうと、後に自転車の所有者との間でトラブル「損害賠償責任」になる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険なのですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、手間と時間のかかる部分は多々ありますが、手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設

放置自転車 無料回収のページもご覧ください!

放置自転車の大半は、「入居者」を起因とするものがほとんどですが、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく「突然・勝手」に処分してしまうと、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には弁償したという事例もあります。

手順を踏んでの対応で解決しましょう!
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、世田谷区が管理する道路、土地等ではないため、行政では撤去できないために私有地の所有者「管理者」において対応していただくことになります。

放置自転車の処分は慎重に行う必要があり、費用と手間がかかりますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

チェック一般的な対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行われています。

参考資料:手順対応はこちらをクリック!

葉っぱ私有地、私道内の場合の対応

1、一定期間自転車にビラをつけ所有者に引き取りを促します。
2、警察に対応についての相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が処分を依頼。

29212793_s.jpg疑いのある自転車に警告文を貼り付け、期間経過後に撤去する旨を通知します。それと同時に、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや、各入居者のポストに通知書を投函することで、確認するよう促します。
撤去期限を超えてもも意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することとし、所轄の警察に連絡し、今後の対応の相談、防犯登録番号・車体番号を控え、盗難被害届の照会をして下さい。

自転車の放置が確認できれば警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら独自の判断はとらず必ず、警察からの指示に従って対応を行ってください。

処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、その作業をした上でようやく撤去できるのですが、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの状況写真を撮って記録しておくとよいでしょう。

放置自転車の撤去にあたっては「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」です。

放置自転車を処理
最後の手順の項目での対応で「放置自転車の処理」が残されています。ようやく撤去できる状態ですが、長年の放置で時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、タイヤはひび割れてパンクしています...

それらは、たいてい処分業者に依頼することになりますが、手順を踏んで警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか? 私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また、所有者もわからないために撤去を実行するとなれば、土地所有者「管理者」で費用を負担して実施することで、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

¥0そこで、喜望プロジェクトがお役に立ち、そんな問題を解決いたします!

世田谷区エリアで大人用自転車10台以上集めていただくことにより無料回収いたします。

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大田区 放置自転車無料回収について東京都 大田区エリアで、自転車撤去をお考えの皆様へ、廃棄処分にお困りの放置自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収を行っていますので、是非ご利用ください!

手順対応で警察から「撤去」するように指示があった場合の対応はどうすればよいのでしょうか? 私有地での対応は、撤去を実行する貸主「管理会社」側で費用を負担して実施をすることとなり、それらはたいてい処分業者に依頼することになります。

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処分に困った放置自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、無料回収でお答えいたします。
また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置されたバイクにつきましては1台からでのお引き取りとなりますが、放置され時間が経つうちにバイクは錆びつき、かなり傷んでいますので状態を見させていただいての、ご判断となりますのでご理解の程よろしくお願いします。

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放置自転車はどのようなもの?
一般的に呼ばれる放置自転車とは駅や商店街などに集まりやすく、社会問題化しています。

自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態をさし、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となります。

また、「放置自転車等」とは、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている、50cc以下の原動機付自転車(特定小型原動機付自転車等の電動キックボード)も含まれています。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

勝手に無断で停められて迷惑しているのだから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

aaaa.jpgRIMG2788.JPGRIMG0470.JPG

私有地での対応は?
個人所有の土地や店舗の敷地内等の私有地に放置された自転車は、大田区が管理する道路、土地等ではないため行政は関与せず、撤去を実行する貸主「管理会社」側において、対応していただくことになりますが、放置自転車は一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、慎重に対応しなければなりません。

自転車 無料回収のページをご覧ください!

管理物件で駐輪場を設置している物件やそうでない物件でもいくら注意をしていても勝手に自転車が乗り捨てられ、放置されているという状況は発生します。

大田区で賃貸物件管理していく中で、何度も繰り返される問題の一つに放置自転車問題があり、この問題に頭を悩ませている、大家さんや不動産管理会社の担当者様も多いのではないでしょうか? 賃貸管理会社にとって、手間と費用がかかる部分はありますが、きりがないので放置自転車はそのままにしておこう...と、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます。

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加「乗り捨て」につながってしまうばかりか、割れ窓理論などを根拠とした駐輪場内での不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いとされています。

面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

チェック一般的に行われる対応方法は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

参考:手順はこちらをクリック!

所有権の問題もありますので、貸主「管理会社」側が、勝手に放置自転車だと決めつけて処分することはできず、放置自転車といえど、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブル「損害賠償責任」につながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

29148624_s.jpg放置自転車に期限を定めた警告札を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、それと同時に管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、所轄警察署に連絡し、今後の対応について相談し、防犯登録番号・車体番号を控え、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、乗り捨て・盗難車等の可能性「事件性」があれば、警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、もし盗難届が出ている自転車であれば持って行ってもらえますが、盗難届が出ていなければ持って行ってもらえません。

また、各手順の対応でデジカメ等で写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにして、記録を行う際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという写真を撮っておくとよいでしょう。

放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があると考え、警察署へ相談をしたら、貸主「管理会社」側で独自の対応はとらず、必ず警察からの指示に従って対応を行ってください。

矢印
上記の手順を踏んで警察から撤去するように指示があった場合は、撤去を実施した私有地の土地所有者や管理者が対応することになり、撤去と言っても自転車などを処分するのも無料でできるわけはないのでは...

それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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物件を管理していく上で、いつも頭を悩ませる面倒なトラブルの一つに、「放置自転車問題」があります。

放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、そのままにして置くこともできず、かといって簡単に処分もできません...この対応には、いつも頭を悩ませているかたも多いのではないでしょうか?

あとは、何度も繰り返される問題の一つにすぎないから放置自転車はそのままにしておこう...と、放置を黙認することは避けた方がいいです。

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放置自転車の対応には手間と時間がかかる部分はありますが、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発していきます。

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いとされ、実際に放置自転車が多くある駐輪場には粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

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私有地、私道の撤去
私有地および放置禁止区域外の私道に放置及び、不法投棄された自転車等は法令により目黒区では撤去することができないために、その土地の所有者「管理者」で対応していただくことになります。

なお、私有地内などにある放置自転車を敷地外「放置禁止区域・公道」へ持ち出す行為は不法投棄とみなされ、法律により罰せられることもありますのでご注意を。

放置自転車といえど、他人の所有物でもあるため貸主「管理会社」で独自の判断で、勝手に撤去や処分してしまうと後からのトラブル「損害賠償」につながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

法的手続きを経ずに、実力行使で他人の所有物を処分する行為「自力救済」は、原則として禁止されています。

手順を踏んでの対応
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できますので、リスクを回避するために面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、適法に放置自転車を撤去するためには以下の手順によって万全を期してください。

参考:手順はこちらをクリック!

チェック一般的に行う放置自転車への対応方法は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことがほとんどで、きちんと手順を踏んで対応することは管理物件には求められています。

28155725_s.jpgお知らせ文を管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや、各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知して所有者を探します。
併せて、放置自転車に「撤去期限」を定めた通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、撤去期限を超えても、所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、警察署へ連絡して今後の対応について相談、防犯登録の番号などを警察官に伝え、盗難届が出ていないかチェックしてもらいます。

警察署へ相談をしたら独自な対応はとらず必ず、警察からの指示に従って対応を行ってください!

きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っていることを、写真などで記録に残しておく必要もあります。

通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録しておくとよいでしょう。

後からトラブルになった場合は、貸主「管理会社」側は、撤去処分にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠「証明」にもなります。

矢印
ようやく撤去できるのですが、最終段階での対応に「放置自転車の処理」が、まだ残されています...

手順を踏んでの対応で警察から「撤去」するように指示があった場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになりますが、その際に誰の費用負担で対応するのでしょうか?

長年の放置で時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、撤去と言っても、自転車などを処分するのも無料でできるわけがないのでは?

私有地および放置禁止区域外の私道に放置された自転車は、地方自治体「行政」が処分することになりますが、残念ながら私有地での対応は警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために撤去を実行するとすれば、貸主「管理会社」側で、費用を負担して実施をすることになります。

¥0そこで、私共喜望プロジェクトが、放置自転車を無料廃棄・無料処分いたします!

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放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。

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この対応には、いつも頭を悩ませている、その土地の所有者「管理者」も多いのではないでしょうか?

何度も繰り返される放置自転車問題、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです。

駐輪スペースを定められた物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は、いくら注意していても発生してしまいますが、建物の維持管理を一部でも怠り放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまうばかりか、様々なトラブルを誘発していきます...割れ窓理論などを根拠とした、不法投棄の原因および外部からの自転車の「乗り捨て」などにつながるので問題視される場合が多いのです。

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放置自転車とは?
自転車の放置とは自転車の利用者が自転車を離れて直ちに移動させることができない状態をさします。

通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となります。

公道や放置禁止区域に放置された自転車は、自治体が処分することになりますが、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置、不法投棄された自転車は目黒区が管理する道路、土地等ではないため行政は関与しません。

そのため私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。

あとは、「無断で駐輪しているから放置自転車は勝手に処分しても構わないのでは...」と、いう認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

よって、勝手に撤去してしまうと後からのトラブル「損害賠償責任」につながってしまうこともあるために、慎重に対応する必要があります。

手順を踏んで対応?
前述したようなリスクを回避するために、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。(具体的例)

チェック一般的に皆様が行うのが、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という対応の流れになります。

参考:手順はこちらをクリック!

28151297_s.jpgまずは、一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、これにより放置自転車の絞り込みを行い、それに併せて、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに期間経過後に撤去する旨の通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
期間経過後も移動しないときには、所轄警察に今後の対応を相談し、刑事事件に関する対応の一環として、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。

後の不本意なクレームに備え、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を残すためにも、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などを写真などで記録に残しておきましょう。

警察署へ相談をしたら独自の対応はとらずに、必ず警察からの指示に従って万全を期してください!

矢印

手順を踏んでの対応で、ようやく撤去できるのですが最終段階で「放置自転車を処理」が、まだ残されています。

引き取りが無い場合は、その土地所有者又は管理者が回収業者などに処分の依頼をすることになりますが、長年の放置で時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷んでいます...

撤去と言っても、自転車などを処分するのも無料でできるわけがありませんので、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

¥0そこで、喜望プロジェクトが必ずお役に立ちます!

品川区エリアで、大人用自転車10台以上集めていただくことにより無料回収でお答えいたします。

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注意注意事項
放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。

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江東区 放置自転車無料回収について東京都 江東区で放置自転車、放置バイクの処分や撤去でお困りのお客様、これから放置自転車を手順を踏んでの対応で、実施をお考えのお客様へ、喜望プロジェクトが自転車無料回収サービスでお答えいたします!

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管理物件で駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、見知らぬ自転車が勝手に乗り捨てられ放置されているという状況は、どうしても発生してしまいますが、この対応にいつも頭を悩ませているその土地所有者や管理者の方は多いかと思います。

27083559_s.jpg放置自転車といっても法律的には、誰かの所有物になりますので不法な放置自転車であったとしても、貸主側「管理会社」側が所有者の承諾なく処分してしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性がありますので、慎重に対応する必要があります。
長期間放置された自転車を勝手に処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には所有者へ弁償したという事例もあります。

何度も繰り返される「放置自転車問題」きりがないのでもう放置自転車はそのままにしておこう...と放置し続けるのもよくなく、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発していきます。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設

放置自転車に対応しないで放置し続けると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させて割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

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放置された自転車は誰の物?
放置自転車の大半は、そのマンションの入居者「過去の退去者を含む」が使用しなくなってそのままにした物で、それが所有権の放棄ではなく入居者や来訪者が置き忘れたものであったり、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられ、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

ですから、大家さんや不動産管理会社は管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、所有者の承諾なく勝手に処分や廃棄をすると「器物損壊罪」になってしまいますので注意しましょう。

私有地の対応
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車は法令により江東区では撤去することができないために、その土地の所有者「管理者」で対応していただきます。

勝手に放置自転車だと決めつけ「撤去・処分」することについては「分譲・賃貸」も関係なく、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。

撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できますので適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

チェック一般的に行う対応方法は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行います。

参考:手順はこちらをクリック!

1、一定期間自転車に警告札をつけ所有者に引き取りを促します。
2、今後の対応を警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が処分を依頼。

ピン対応のポイント
放置自転車であると思われる対象の自転車に警告文を貼り付けますが、荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思います。

管理物件の住民の方へ放置自転車を撤去する旨を通知しますが、方法としては掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。

いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて、入居者へ通知することで周知してください。

手順において写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。

撤去期限を超えても所有者が現れず、自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について相談を行いましょう。

自転車には、基本的に防犯登録が行われていますので、そこで、その自転車の盗難届が出ていないかをチェックしてもらいますが、その際、確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

警察署へ相談をしたら、独自の判断はとらず警察からの指示に従って対応を行ってください。

矢印
手順を踏んで対応の流れに「放置自転車の処理」が残されていますが、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?
残念ながら撤去を実行するとすれば貸主「管理会社」側で費用を負担して実施をすることになります...

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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何度も繰り返される頭の痛い問題の一つに「自転車の放置」があり、この対応には、いつも頭を悩ませているかたも多いのではないでしょうか?

無断に勝手に停めているのだから放置自転車は不法で、すぐ処分しても構わないのでは...という考え方の人も確かに、いらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では違法行為になり適用されません。

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私有地と言え「分譲・賃貸」も関係なく、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為であり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるため慎重に対応する必要があります。

26259908_s.jpg4258263_s.jpg25863119_s.jpg

あとは、建物の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、様々なトラブルを誘発し、さらなる放置自転車の増加「乗り捨て」につながってしまい、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

放置自転車は誰の物なのか?
共同住宅内の駐輪場、駐輪場以外におかれたままの自転車、ふと気づくと放置されています...置き去りにされたままで使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています...置き去りにされた自転車は、もともとは所有者がいたはずで何かの理由があり、つまり、可能性として高いのは大半が「入居者」を起因とするものです。

1、入居者が買い替えの際、元の自転車をそのままにしている。
2、過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった。
3、訪問者が自転車を置いてそのままにしている。

また、外部の人が自転車を持ってきて「乗り捨てや盗難品」を放置したことも考えられますが、部外者が放置していくケースはそこまで多くありません。

放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

また、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるためです。

手順を踏むのが望ましい
私有地に放置、不法投棄された自転車は法令により墨田区では撤去することができないために、撤去する側の土地の所有者「管理者」で対応していただくことになります。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に「損害賠償」を命じられるリスクを回避できますので放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考:手順はこちらをクリック!

チェック繰り返される放置自転車問題に対応された皆様もご存じかと思いますが、私有地の放置自転車をどかすための手順方法は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うのが一般的な対応で、確かに手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。

23187535_s.jpg警告札「調査札」には撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、それと同時に管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が現れず放置が確認できれば、警察署へ撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。防犯登録番号・車体番号を控え、盗難届が出ていないか確認しましょう。

対象になる放置自転車に警告札「調査札」を貼るなどして、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知し、警告期間は少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。

撤去期限を超えても所有者が現れず確認が終わった後に一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察に「放置自転車があるので、盗難届が出ていないか確認してほしい」と連絡すれば確認しに来てもらえます。防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署へ放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。

不本意なトラブルの対応策を取る意味で、各ステップにおいて写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。

なぜかというと、後にクレームになった場合に貸主「管理会社」側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

ピン対応時のポイント
いつ、「どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と警察と連携を取りながら対応すること」です。

矢印
手順を踏んでの対応で「放置自転車を処理」が、まだ残されていますが期間内に所有者が現れず警察から「撤去」するように指示があった場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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¥0台東区での快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献することをお約束いたします!

共同住宅内の駐輪場、駐輪場以外におかれたままの自転車、誰のものかわからず使用者不明でふと気づくと、数年も置き去りにされたままで使用している様子もなく、錆びつき、タイヤもパンクしています。

この対応にはいつも頭を悩ませ、そのままにして置くこともできず、かといって簡単に処分もできません。

賃貸物件を管理していく上での、何度も繰り返される「放置自転車問題」です...

駐輪場を備えている物件やそうでない物件であっても、自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は、注意していても避けられないのが現実ですが、手間と時間のかかる上、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます。

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放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因、物件の美観や風紀までを損なってしまいます。

実際に依頼を受けた放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

放置の理由として
放置の理由として部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどです。

1、既存入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている。
2、過去の入居者が退室の際に持っていかなかった。
3、来訪者が置き忘れそのままにしている。

また、「乗り捨て・盗難車」のパターンも考えられ警察が登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがありますので、そのためご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

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不法な放置自転車であったとしても、貸主「管理会社」が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後から所有者との間でトラブルになる可能性があり、思わぬ事態「損害賠償責任」に発展してしまう可能性があります。

手順を踏むのが望ましい
個人所有の土地や店舗の敷地内等の私有地および私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により台東区では撤去することができないため、私有地の土地所有者「管理者」において対応していただくことになります。

放置自転車を撤去するためには以下の手順によって万全を期してください!

参考:手順はこちらをクリック!

放置自転車の撤去を行われた方は、ご存知だと思いますが、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れでの手順を踏んでの対応がほとんどなのですが、実は上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではありません...厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

28889715_s.jpg放置自転車であると思われる自転車に「撤去期限」を定めた警告札を貼り付け、それと同時に撤去通知を掲示板や回覧板に、掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば今後の対応を警察に相談し、防犯登録番号・車体番号を控え、その自転車の盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

ピンポイント
放置と思われる自転車に取り付ける「警告札」や掲示する「撤去通知」は、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて掲示することを、入居者へ通知するのがポイントになります。

放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い警察署へ相談をしたら、独自での判断はとらず、警察からの指示に従って対応を行ってください。

各、手順の流れで、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残し、後からクレームになった場合に貸主「管理会社」側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証明を残すことも忘れずに。

チェック要するに、大切なポイントとしては「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」です。

放置自転車の処理
最後の手順の流れで「自転車の処理」がまだ残っていますが、放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷んでいます...私有地での処分にあたっては、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主「管理会社」側で費用を負担して、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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台東区:町域

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文京区で不動産管理や駐輪場管理を行っていく上で、どうしても避けられないトラブルの一つに「放置自転車問題」があり、いくら注意していても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は発生してしまいます。

放置自転車は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、対応の流れで処分となると確かに手間と時間のかかる部分はありますが、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます。

放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加「乗り捨て」につながってしまうばかりか、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いとされていますので、そのため日頃からの管理体制が大切といえます。

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放置自転車は誰のもの?
放置自転車の放置原因は、そのマンションの入居者「過去の退去者を含む」が使用しなくなって、そのまま置いた物で、部外者が乗り捨てての放置や、盗難品を放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、他人の所有物を勝手に撤去してしまうと、後からトラブル「損害賠償責任」につながってしまうこともあるため、慎重に対応する必要があります。

駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設

建物に面している「道路・公道・駐車禁止区域」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、無断で駐輪しているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは...しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

私有地の対応
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車は、文京区が管理する道路や土地等でないため、行政では撤去できず、私有地の所有者「管理者」での対応となります。

不法に駐輪され、身勝手な放置自転車であったとしても、大家さんや不動産管理会社が勝手に処分や廃棄をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブル「損害賠償責任」に発展してしまう可能性があり、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

参考:手順はこちらをクリック!

チェック一般的に行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うのがほとんどです。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

葉っぱステップ1:撤去通知の提示
まずは、撤去期限を定めた警告札を放置と疑いのある自転車の目立つ位置に取り付け、所有者に引き取りを促し、それに併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
矢印

葉っぱステップ2:警察署へ連絡
撤去期限を超えても所有者が現れず移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、放置が確認できれば一度、最寄りの警察署に連絡して、今後の対応相談及び防犯登録の番号などを警察官に伝えて、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
矢印
葉っぱステップ3:引き取り or 撤去
盗まれた後に乗り捨てられた物である場合は、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っていますので、盗難届が提出されていれば刑事事件に関する対応の一環として、警察の方で引き取る場合や防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

ピンポイント
29127871_s.jpgいつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになり、警告期間は、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難ですが、入居者に海外駐在者など長期不在者がおられる場合は配慮します。

各ステップにおいて写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。

処理費用はだれの負担?
数年も置き去りにされたままで、錆びつき、タイヤもパンクしています...

処分を行うに対しては、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできないので、撤去を実行するとなれば、私有地内に放置されているものは、土地所有者や管理者側で費用を負担して処分するしかないのです。

矢印

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共同住宅内の自転車置場以外におかれたままの自転車、ある日気づいたときには放置され、勝手に自転車が乗り捨てられている状況は、注意していても発生してしまいます。

ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています。

置き去りにされた自転車は、所有権の問題もありますので、その土地所有者又は管理者が勝手に放置自転車だと決めつけ処分することはできません。

なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

22656407_s.jpg887343_s.jpg870638_s.jpg

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加「乗り捨て」につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀まで損なってしまいます。

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許可なしで不法に停めているのだから、放置自転車は勝手に処分しても構わないのでは?
という認識のかたも、確かにいらっしゃるかもしれませんが、大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはなりません。

後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

放置自転車の要因は、そのマンションの入居者が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありません...ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと、所有者がいる可能性があります。

突然、勝手に処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。

ピン私有地の放置自転車を手順を踏んで対応しましょう!
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては港区が管理する道路、土地等ではないため、行政では撤去できません。

私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。

撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できますので、ほとんどの方が、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」の流れで手順を踏んで対応しています。

参考:手順はこちらをクリック!

1、一定期間自転車に警告札をつけ、所有者に引き取りを促します。
2、警察に連絡し、今後の対応の相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、所有者「管理者」が処分を依頼してください。

29285677_s.jpg所有者が不明の場合は、放置自転車に警告札を貼るなどして一定期間内に撤去するよう警告し、それと同時に、掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
告知した期間を過ぎても所有者の判明しなかった場合は、警察に連絡して今後の対応の相談を行い、盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

放置と思われる怪しい自転車に告知文を張る位置は荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思いますが、一目で認知できるように目立つ位置に取り付けてください。

撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、警察署へ今後の対応の相談を行い、相談をしたら、貸主「管理会社」側で独自の対応はとらず、必ず警察からの指示に従って対応を行ってください。

撤去を実施したことを写真などで記録に残しておくことで、後の不本意なクレームの際に、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となりますので、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

要するに、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」が管理物件には求められています。

矢印

最後の手順の流れで「放置自転車の処理」がまだ残っていますが、長年の放置で自転車の状態は悪く、全体に錆びつき、ほとんどの自転車はパンクしています。

ようやく撤去できる状態ですが、撤去といっても自転車などを処分するのも無償で、できないのでは?

撤去を実行するとすれば、貸主(管理会社)側で費用を負担して実施することになり、たいてい処分業者に依頼することになります。

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不動産管理や駐輪場を管理していく上で、何度も繰り返される問題の一つに「放置自転車問題」があります...

管理物件の駐輪場、駐輪場以外におかれたままの自転車...ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで使用している様子もなく、錆びつき、タイヤもパンクしています。

何度も繰り返される放置自転車問題は、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのが現状です。

そのままにして置くこともできず、かといって簡単に処分もできないため、この対応には、いつも頭を悩ませている、その土地の所有者「管理会社」も多いと思います。

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私有地といえど、所有権があるものを「突然・勝手に」処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできません。

その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることも考えられるため、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなります。

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不法な放置自転車であったとしても、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、大家さんや不動産管理会社は勝手に処分や廃棄をしてはなりません。

なぜなら、勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレーム「損害賠償責任」を受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

後は、建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加「乗り捨て」につながってしまい、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

手順を踏もう
建物に面している「道路・公道」特に放置禁止区域にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車は、中央区が管理する「道路・土地」等ではないため、行政では撤去できず、その土地所有者「管理者」において対応していただくことになります。

葉っぱ手順を踏んで対応しましょう!
私有地に放置された自転車の撤去を実行するにあたって、不本意に所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考:手順はこちらをクリック!

放置自転車への対応方法としては、「ステップ1:撤去通知の提示」→「ステップ2:警察署へ連絡」→「ステップ3:引き取り・撤去」という流れになります。

貸主「管理会社」は、撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っていることも、各ステップにおいて写真を撮影するなどして、処分にいたるまで記録として残すようにしましょう。

28776420_s.jpg疑われる自転車に撤去期限を定めた告知札を貼り付け、警告を行い、それと同時に管理物件の掲示板・回覧板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を促します。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば所轄警察に撤去について連絡し、今後の対応の相談を行い、防犯登録番号・車体番号を控え、処分する自転車に盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。

所有者がわかっている場合でも、告知文「警告札」を貼り付けて、一定期間後に処分すればよいのではないかという認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車の処理
各ステップで最終段階の流れの対応で、放置自転車の処理がまだ残されていますが、私有地での対応は警察や行政は関与せず、所有者もわからないため請求できず、撤去を実行するとすれば貸主「管理会社」側で費用を負担し、それらはたいてい処分業者に依頼することになります。

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千代田区で、賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「放置自転車問題」があり、この対応については、いつも頭を悩ませている方も多いかと思います。

駐輪場や駐輪場以外におかれたままの自転車、ある日、気づいたときには放置されています...勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

放置自転車の撤去となると確かに手間と時間のかかる部分はありますが、そのままにして置くこともできず、かといって簡単に処分もできず定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのが現実です。

そのため日頃からの管理体制が大切で、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。

あとは「何度も繰り返される問題で、きりがないので、とりあえず放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのもよくない考えかたで避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発していきます...

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放置自転車に対して対応しないでそのままにしていると、さらなる放置自転車の増加「乗り捨て」につながってしまうばかりか、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いのです。

実際に、依頼を受けた回収先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

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不法な放置自転車であったとしても、もともとは所有者がいたはず、私有地といえども、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって何の告知もなく、勝手に放置自転車だと決めつけて処分や廃棄をしてはなりません。

もともとは所有者がいたはず?
部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置された自転車のほとんどは、その管理物件の入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにしたもので、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

所有者や来訪者が取りに戻るつもりの場合
後で取りに戻るつもりの場合は、自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。

所有者が所有権を放棄した場合
所有者が捨てるつもりで自転車を放置した場合は、放置自転車は「無主物」となります。

盗難された自転車の場合
盗まれた後に乗り捨てられたものは、所有権は盗まれた被害者に残っています。

放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく「いきなり・勝手に」撤去や処分をしてしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

法的手続きを経ずに実力行使を行うのは、日本では原則として禁止されています

実際、あるマンションで長期間放置された自転車を法的手続きを経ず、管理組合で処分したところ後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理組合が所有者へ弁償したという事例もあります。

私有地での対応は手順を踏もう
建物に面している「道路・公道・禁止区域」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、法令により千代田区では撤去することができないために、その土地所有者や「管理者」において対応していただくことになります。

私有地といえども、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になり、放置自転車を勝手に撤去することについては「分譲・賃貸」も関係ありません。

私有地に放置された自転車を撤去した場合に、後に所有者から不本意なクレーム「損害賠償請求」を受ける可能性がありますが、しかし撤去の際に法律上の手続き「手順での対応」をきちんと踏むことで、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残し、警察に指示に従い、警察との連携で対応することにより、不本意な損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

前述したようなリスクを回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
一般的に行う対応方法は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

参考:手順はこちらをクリック!

29285677_s.jpg一定期間後に処分する旨の告知札「警告文」を撤去の対象となる自転車に貼り付け、これには撤去期限を設けておき、期間経過後に撤去する旨を通知します。それと同時に管理物件の掲示板や回覧板にて、撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、放置自転車の撤去を警察に相談し、相談後は独自の判断はとらず警察の指示に従ってください。

放置自転車が盗品の場合は警察に盗難届が提出されている可能性があり、盗難届が提出されていれば刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれますので、防犯登録番号・車体番号を控え、放置自転車が盗品であるかどうかを、まずは最寄りの警察署へご相談ください。

手順を踏んで対応において、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。

通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

手間と時間のかかる部分はありますが「どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」で、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。

放置自転車の処理
ようやく撤去できる状態なのですが、放置された放置自転車は数年も置き去りにされたままで、放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷んでいます...警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?

警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために、私有地内に放置されているものは、土地所有者や管理者で処分するしかないのです。

それらは、たいてい処分業者に依頼することになります...

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2024年5月10日

日野市 自転車無料回収

日野市 放置自転車無料回収について東京都 日野市での物件管理や駐輪場管理で、頭の痛い問題の一つに自転車の放置があり、この対応に頭を痛めている方も多いかと思いますが、対応の流れで「放置自転車の処理」をお考えの不動産管理会社様・マンション及びアパートのオーナー様・管理組合の担当者様、喜望プロジェクトが、その対応を無料回収でお答えいたします。

¥0日野市で発生いたしました放置自転車を無料回収にて撤去いたします!

共同住宅内に駐輪場を備えた物件やそうでない物件でも、いくら注意していても勝手に自転車が乗り捨てられる状況は発生しますが、対応を取らず数年も置き去りにされたままで使用している様子もなく、錆びつき、タイヤもパンクしている自転車の放置が現実です。

撤去といっても、そんな状態の自転車などを無料で処分できるわけではありません...ですが、喜望プロジェクトは日野市で発生いたしました、放置自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、無料撤去・無料回収にてお答えします。

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駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設

放置された自転車の所有者は、一見しただけで誰だか判断するのは難しく、他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブル「損害賠償」につながってしまうこともあるため、慎重に対応する必要があります。

実際、ある賃貸物件で不動産管理会社が長期間放置された自転車を、独自の判断で処分したところ、後に現れた所有者に損害賠償を請求され、最終的には管理会社が所有者へ弁償したという事例もあります。

不法な放置自転車を無断で停めているのだからなぜ?
無断で勝手に停められ迷惑だから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識のかたも確かにいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、法的手続きを執らずに、実力行使を行って「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、日本では原則として禁止されているのです。

自転車が放置される原因の大半は、そのマンションの入居者「過去の退去者を含む」が使用しなくなった自転車で、部外者が放置「乗り捨て」していく事例はそこまで多くありませんが、放置自転車といっても盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

1、入居者が自転車を買い替えの際に、処分せずにそのまま置いている。
2、過去の入居者が引っ越しの際に、持っていかなかった。
3、外部者が自転車を持ってきて放置「乗り捨て」した。

様々な要因が考えられますが、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどです。

手順を踏んで対応しましょう!
建物に面している「道路・公道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、私有地に放置、不法投棄された自転車は法令により、日野市では撤去することができず、その土地の所有者「管理者」で対応していただくことになります。

放置自転車の処分は慎重に行う必要があり、所有者「管理者」にとって実際、費用と手間がかかります...

不法な自転車でも他人の所有物でもあり、勝手に撤去や処分をしてしまうと後からトラブルにつながってしまう恐れもあり、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましく、法律上の手続「手順」の対応を、きちんと踏んでいれば不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

参考:手順はこちらをクリック!

チェック一般的な放置自転車の撤去を行う対応方法は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うのがほとんどです。

29285677_s.jpg撤去期限を定めて全入居者へ通知することや、警告札を対象となる自転車に取付けます。撤去までの期日は通常2〜3週間程度で設定しますが撤去の通知を行った後、実施した事をデジカメ等で写真で記録に残しておきましょう。
撤去期限を過ぎても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、最寄りの警察に連絡して今後の対応の相談、防犯登録番号・車体番号を控え、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。

対応のポイント
いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになります。「文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します」また、警告札を対象になる自転車に取り付ける際には、一目で認知できるようにしておくことが重要なので、目立つ位置に取り付けてください。(荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思います)

不本意な後のクレームに対して、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、貸主「管理会社」は「撤去・処分」にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで、対応を行っているという後の証拠にもなります。

警察に相談した後は必ず警察と連携して、指示のもとで対応を行ってください。

要するに、対応時のポイントとしては、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」で、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

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手順を踏んでの対応の最後に、放置自転車の処理がまだ残されていますが、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?

私有地での撤去については、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主「管理会社」で費用を負担して実施をすることになります。

¥0そこで、自転車無料回収の喜望プロジェクトにご依頼ください!

日野市で発生いたしました放置自転車を、大人用自転車10台以上集めていただくことにより無料回収いたします。

葉っぱ日野市、自転車無料回収のことなら、喜望プロジェクトにお任せください!

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東京23区・大人用自転車5台以上で無料地域

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東京23区・大人用自転車10台以上で無料回収地域

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注意注意事項
放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。

  • 一時保管及びご返却はできません
  • お立会いが必要となります
  • 周辺のゴミ等は回収ができません

日野市での放置バイクの無料回収に関しましても、お気軽にお問合せ下さい!

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日野市:町域・警察署:交番案内

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